不動産購入時に必要となる費用は?種類・税金の内容を解説

不動産購入時の費用

新築戸建てコンシェルジュ メディア編集部

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不動産購入時に必要となる費用は?種類・税金の内容を解説

マイホームの購入は人生で最も大きな買い物のひとつという方も多いのではないでしょうか。
しかし、不動産の購入には物件価格以外にもさまざまな費用が発生します。
仲介手数料や登記費用、税金、さらには住宅ローン保証料など、意外と見落としがちな支出も少なくありません。
本記事では、不動産購入時に必要となる費用の種類、税金の内容、そして住宅ローン保証料について解説します。

不動産購入時にかかる費用の種類

不動産購入時にかかる費用の種類

不動産購入を検討する際、多くの方がまず気になるのが「物件価格」ですが、実際にはそれ以外にも多くの費用が発生します。
これらを総称して「諸費用」と呼び、目安としては物件価格の7〜10%程度が必要といわれています。
まず、不動産購入時にかかる代表的な費用の種類を解説します。

費用の種類①仲介手数料とは

不動産会社を通じて購入する場合に支払うのが「仲介手数料」です。
これは不動産会社が売主と買主の間に立ち、契約成立までサポートを行った対価として発生します。
仲介手数料の上限は法律で定められており、物件価格が400万円を超える場合は「物件価格×3%+6万円+消費税」となります。
たとえば3,000万円の物件を購入する場合、仲介手数料はおよそ105万円(税込)です。
支払いのタイミングは契約時と引き渡し時の2回に分けて支払うケースが一般的です。
仲介手数料は金額が大きいため、資金計画の初期段階から見込んでおくことが大切です。

費用の種類②登記費用とは

不動産を購入すると、所有権を自分の名義に変更する必要があります。
この際に必要となるのが「登記費用」です。
主に司法書士へ依頼する報酬と、登録免許税の納付が含まれます。
司法書士の報酬は5〜10万円程度が相場で、物件や地域によって変動します。
また登録免許税は後述しますが、固定資産評価額に基づいて計算されます。
登記費用は購入手続きの中でも必ず必要になるため、事前に見積もりを取っておくと安心です。

費用の種類③手付金とは

売買契約を結ぶ際、買主が売主に支払うお金を「手付金」といいます。
一般的には物件価格の5〜10%程度を契約時に支払うのが目安です。
手付金には主に「解約手付」としての性質があり、買主は支払った手付金を放棄することで、また売主は受け取った金額を倍返しすることで契約を解除できます。
ただし、契約の履行に着手した後は一方的に解除できないのが原則です。
そのため、契約書には金額・返還条件・解除期日などを特約として明記しておくことが重要です。
また、手付金には次のような意味があります。

●契約が成立した証拠となる
●買主が自己都合で契約を解除する場合に放棄する金額となる
●売主が契約を破棄する場合、買主に倍返しして返還する仕組みがある


なお、手付金は最終的に物件代金の一部に充当されます。
とはいえ、契約解除に関わるリスクを伴うため、金額や条件を十分に理解したうえで設定・支払いを行うことが大切です。

不動産購入時にかかる主な税金

不動産購入時にかかる主な税金

不動産購入において避けて通れないのが「税金」です。
税金は物件価格とは別に支払う必要があり、時期や種類によって負担の大きさが異なります。
続いては代表的な税金について解説します。

税金①不動産取得税とは

不動産を購入すると、一度だけ納めるのが「不動産取得税」です。
購入後半年から1年程度の間に自治体から納税通知書が届きます。
税額は「固定資産税評価額×税率」で算出され、土地・住宅ともに原則3%が課税されます。
ただし新築住宅や一定の条件を満たす住宅では軽減措置が適用されることもあります。
例えば新築住宅では床面積や築年数などの条件を満たすことで税額が大幅に減免されるケースがあります。
こうした軽減措置は自治体ごとに内容や適用条件が異なるため、事前に確認しておくことが重要です。
購入後に通知が届くため、資金計画に余裕を持たせておきましょう。

税金②印紙税とは

不動産売買契約書や住宅ローン契約書などの文書に課されるのが「印紙税」です。
契約金額に応じて必要となる収入印紙を購入し、契約書に貼付して消印します。
例えば1,000万円を超え5,000万円以下の契約書では2万円(軽減措置が適用される場合は1万円)が必要です。
複数の契約書を作成する場合は、それぞれに印紙を貼る必要があるため注意しましょう。
印紙は契約締結時までに準備しておく必要があるため、購入予定額に合わせて事前に金額を把握しておくとスムーズです。
特に住宅ローンを利用する場合は、金銭消費貸借契約書(ローン契約書)にも印紙が必要です。
原本の通数分必要になるため、写しの扱いや電子契約の適用可否も含め、事前に金融機関と確認しておくとスムーズです。

税金③登録免許税とは

不動産の登記をする際には「登録免許税」がかかります。
この税金は登記の種類ごとに税率が異なり、主な例は次のとおりです。

●所有権保存登記・所有権移転登記:固定資産評価額に対して原則 2%
●抵当権設定登記(住宅ローン利用時など):原則 0.4%


なお、一定の期間や条件を満たす場合には、税率が引き下げられる軽減措置が適用されることもあります。
制度の内容は随時変わるため、購入前に必ず最新情報を確認することが大切です。
登記に関する計算や申請手続きは、多くの場合司法書士が代行します。
事前に司法書士から見積もりを取り、登録免許税と報酬を合わせた総額を把握しておくと安心です。

不動産購入時にかかる住宅ローン保証料の仕組みと相場

不動産購入時にかかる住宅ローン保証料の仕組みと相場

不動産購入では、多くの方が住宅ローンを利用します。その際に発生するのが「住宅ローン保証料」です。
物件価格や税金以外に意外と大きな負担となるため、しっかり理解しておく必要があります。

住宅ローン保証料とは

住宅ローン保証料とは、借主が万一返済できなくなった場合に、保証会社が金融機関へ返済を立て替える仕組みを利用するための費用です。
借主は保証会社に加入することでローンの審査が通りやすくなり、金融機関にとってもリスクを軽減できる仕組みになっています。
保証料は原則として返還されませんが、繰り上げ返済で返済期間が短くなった場合には一部が戻るケースもあります。
また、金融機関によっては保証会社を利用せず、代わりに「事務手数料」を高めに設定するケースもあります。
どちらの方式が自分に有利かを比較することも重要です。

住宅ローン保証料の相場

保証料は借入金額や返済期間によって変動します。
一般的には「借入額100万円あたり数千円」が目安とされ、3,000万円を35年ローンで借りる場合、保証料は60万〜70万円程度になることもあります。
保証料の支払い方法には2種類あります。

●一括前払い方式:借入時にまとめて支払う方法。総額は高くなるが月々の返済に上乗せされない。
●金利上乗せ方式:保証料を一括で支払わず、金利に0.2%程度上乗せして支払う方法。初期費用は抑えられるが総返済額は多くなる。


例えば同じ3,000万円の借入でも、一括前払いでは70万円の保証料が必要ですが、金利上乗せ方式を選ぶと初期費用を抑えつつ返済総額は80万円を超える場合があります。
どちらが得かはライフスタイルやキャッシュフロー次第です。
また、最近では保証会社を利用せず、金融機関が直接リスクを負う代わりに「融資事務手数料型」を導入する銀行も増えています。
初期費用と将来的な負担のバランスを見極めるため、複数の金融機関で事前にシミュレーションを行うことをおすすめします。

まとめ

不動産購入では、物件価格以外に仲介手数料や登記費用、手付金などの諸費用、さらに不動産取得税や印紙税といった税金がかかります。
住宅ローンを利用する場合は保証料も大きな負担となるため、事前に相場を把握しておくことが欠かせません。
購入前に全体の費用を理解し、余裕を持った資金計画を立てることで、安心してマイホームの購入に臨めるようになります。

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